Gaboratory 米国訴訟について...
以下Gaboratory Tokyoブログより引用
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ご存知の方もいらっしゃると思いますが、米国でパスカル・ザザがマリア・ナギーを訴えていた事件がありました。
この訴訟について、今般、米国裁判所の判決が出ましたので、マリア・ナギー側の米国の弁護士から
得ている情報や実際に裁判所が作成した書面を基に、以下のとおり説明させていただきます。
この訴訟は、ザザが原告となり、同人がガボラトリーに関する商標、デザインなどの権利を有していると述べて、
被告マリア・ナギーに対し、ガボラトリーの製品を販売して得た利益分を支払うよう損害賠償を求めていた事件です。
なお、本件訴訟提起後にマリア・ナギーが亡くなったため、同人の相続人であり遺産管理人であるピーター・ストヤノフ氏が訴訟を引き継ぎましたが、便宜上、以下では被告側の表記はマリア・ナギーに統一して説明を続けます。
本件訴訟に関して、今年1月17日に裁判所から暫定的な判断(Statement of Decision)が出ました。
そこで裁判所は、原告ザザがガボラトリー製品に関する上記の権利を有していることは認めなかったものの、
被告マリア・ナギー側に対し、被告がガボラトリーの製品を販売して得た利益の一部を原告へ支払わなければならない旨の判断を示しました。
これに対して、被告マリア・ナギー側が、裁判所の判断に法的な問題があることを指摘し異議を申し立てた結果、
今年5月18日、米国の裁判所は被告側の異議を認める旨の決定を下し、更に、今年6月9日には本件について正式に判決(Judgement)を下しました。判決の結論部分では主に以下の事項が述べられています。
1、2023年1月17日のStatement of Decisionは取り消す。
2、原告ザザの訴えにつき、確定力をもって棄却する。
3、原告ザザは、被告マリア・ナギーに対する本件訴えにより被告側から何も得ることはない。
4、被告マリア・ナギー側は、所定の手続を経て本件にかかった訴訟費用を回収する権利がある。
参考までに、上記結論の内容が記載された判決文の原文の画像も掲載しておきます。
以上のように、米国の訴訟ではザザの敗訴を言い渡す判決が下されました。
また、判決を下すにあたり、裁判所はザザがガボラトリーに関する商標やデザインなどの権利を有していないことを前提にしています。
ザザ側がこの件について上訴(異議)を申し立てるのかどうかはまだ確認中ですが、
少なくとも現時点で上記判決は確定的なものとして成立しています。
現在、SNS等において上記と整合しない投稿が散見されるとの情報を得ていますが、
ガボラトリーをご愛用の皆様におかれましては、そうした誤情報に惑わされることのないよう、
くれぐれもご注意をよろしくお願い致します。
今後裁判所が作成した文書を翻訳したものも弁護士に確認して
公開が可能であればこちらのブログに掲載致します。